当事務所にご依頼いただく場合の流れ

当事務所のサポート内容

建設業許可申請書類一式の作成及び提出代行

はじめのご相談時・無料診断時に、ご用意いたきたい書類等

① 定款(会社の場合)

② 最終の決算報告書関係書類

③ 工事の契約書等、工事の注文書等  いくつかご用意下さい。

 

※事情により、確認書類が異なりますので、事前にお問い合せ下さい。

ご依頼の流れ


許可取得後の手続

許可取得後、会社等に変更が生じた場合、変更申請をする必要があります。

また、毎年決算期毎に、建設業法に基づく事業年度終了報告(決算変更届け)が必要です。

許可取得の要件

建設業許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

 

①経営業務の管理責任者がいること

専任技術者がいること

③請負契約に関して誠実性があること

④請負契約を履行するのに足る財産的基礎または金銭的信用があること

欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者の要件は、建設業の個人事業主又は会社の役員としての経験年数によります。

 

・申請する業種について5年以上

・それ以外の業種でも7年以上

 

※年数は不連続、個人での経験+役員としての経験、複数の会社での経験でもOK。

専任技術者

営業所ごとに専任技術者が必要です。
専任技術者の要件は申請業種によって異なります。

 

※主に学歴、実務経験、資格が必要になります。

※実務経験で申請する場合は、申請する業種について10年以上必要です。
 2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
(例)2業種について、経験で専任技術者になる場合、同時に仕事をしていたとして20年の経験が必要。

誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

過去5年以内に、不正な行為や不誠実な行為をしたために免許取り消しや営業停止処分を受けた場合、誠実性が認められません。

財産的基礎

自己資本の額が500万円以上であること、500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

<具体例>

・直前の決算期における財務諸表で自己資本が500万円以上
・自己資本が500万円に満たない場合、500万円以上の預金残高証明書(申請書受理日を基準として1ヶ月以内の証明日に金額を証するもの)等。

欠格要件等

許可を取り消されて5年を経過しない者、成年被後見人、破産者で復権を得ない者等に該当しない事が必要です。