建設業者は、次の場合その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
・500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合
・建築一式の場合は、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
※知事許可から大臣許可に変更する場合(許可換え新規)や、一般許可から特定許可に変更する場合(般・特新規)も新規申請扱いとなります。
<許可取得を予定している業者様の主な取得目的>(当事務所での聞取りから)
① 500万円以上の工事を請け負うため。(建築一式の場合は、1,500万円以上)
② 取引先からの信用を上げて受注を増やしたいため。
③ 会社の信用を上げて融資を受けやすくしたいため。
※必ずしも一定金額の工事を請け負う事が目的で、希望しておりません。
<注意事項!!>
いざ取得しようとした時、要件を満たしていない事が多数みうけられます。
要件の内容には、数年を必要とする場合もあります。
<当事務所からのご提案>
将来、取得を予定している方は、当事務所にご相談ください。(初回相談料無料)要件を満たしているかどうか、早い時期に確認しておく事が大切です。
建設業許可は、国土交通大臣許可か都道府県知事許可にわかれます。
<大臣許可>
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
<知事許可>
1つの都道府県内にだけ営業所を設ける場合。
(例)埼玉県以外の他県に営業所がない場合 → 埼玉県知事許可
<特定建設業許可>
発注者から直接請け負った工事の一部を下請に出す時、その下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる場合は、その元請業者が取得しなくてはいけない許可。
<一般建設業許可>
特定建設業許可以外
※ポイント
★特定建設業許可を取得する必要があるのは、元請け業者のみです。
下請業者が孫請業者に3,000万円以上の工事を発注する場合でも、その下請業者は
一般建設業許可のみで大丈夫です。
★自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
★特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて許可取得の条件が厳しい。
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業する事ができます。
許可は業種ごとに取得する必要があります。業種は29業種に分類されています。
<注意点①>
土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。
<注意点②>
許可を受けた業種の建設工事の付帯工事については、許可の有無に係わらず、請負うことが可能です。
<注意点③>
許可を取得する場合は、29の業種の中から自社で行っている工事内容やこれから予定している工事内容などを考慮して、必要な業種を選択しましょう。
<注意点④>
新規申請時、何業種申請しても許可申請手数料(県庁等に支払うお金)は変わりません。よって、現在必要になっている業種だけでなく、その業種と関連があり、現在は必要ないが、将来的に必要になるかもしれない業種もよくご検討下さい。
どの業種に該当するか、判断に難しい場合も多々あります。
申請前に事前に専門の行政書士や、行政窓口とよく確認しましょう。
■ 土木一式
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
(例)橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの
■ 建築一式
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(例)一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの
■ 大工工事
木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事又は工作物に木製設備を取付ける工事
(例)大工工事、型枠工事、造作工事
■ 左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
(例)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
■ とび・土工・コンクリート工事
足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事
■ 石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み、(張り)工事
■ 屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(例)屋根ふき工事
■ 電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
■ 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
■ タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
■ 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
■ 鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工、接合し、又は組立てる工事
■ 舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
■ しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
■ 板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
■ ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
■ 塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
■ 防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
■ 内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
■ 機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
■ 熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
■ 電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
■ 造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
■ さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
■ 建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
■ 水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
■ 消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
■ 清掃施設工事
し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事
■ 解体工事
建築物の解体を行う工事
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